就労ビザ申請代行・外国人の雇用コンサル
- 外国人を採用したのでビザをとりたい!
- 転職で外国人が入社したが手続きは必要?
- 更新で毎年1年しか許可がおりない!?
- 入管に変な追加書類を求められて意味が分からない!?
- 雇用理由書の作成のみお願いしたい・・等々
外国人の雇用を全力サポート
お任せください
・申請書類の作成
・必要書類の収集
・不安要素のコンサルティング
ご来所は不要です
・要件はお電話で確認
・神奈川全域出張打ち合わせ致します
・リモート相談(ZOOM等)対応OK
自信があるから!返金保証付き
お客様の申告内容が正しく、お客様の責任によらず不許可になった場合は返金致します。
入管が納得する書類作成。プロの行政書士にお任せください
永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等の身分系ビザは日本人と同様に働けますが、通常外国人が日本で働く場合は、仕事内容に合わせた在留資格(就労ビザ)をとる必要があります。それぞれの在留資格には活動の制限がかかっていますので、働き方(働かせ方)には注意が必要です。
お気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です。
[代表行政書士 吉田正樹]
電話番号 | 0120−897−198 |
---|---|
メール | support@gyousei-net.com |
LINE | syoshidaline |
就労ビザの種類
外国人のアルバイト
留学生や家族滞在外国人の「資格外活動許可申請」
技術・人文知識・国際業務
「翻訳通訳」、「販売・営業」、「情報処理」、「技術開発」、「広報・宣伝」、「金融」、「法律・会計」、「設計」、「コピーライティング」
技能(コックさん)
中華料理、タイ料理など外国料理店での料理人
外国人学生のインターンシップ
特定活動ビザ・短期滞在ビザ
特定技能
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
N1特活(46号)
工場、小売店、介護等の現場労働
短期滞在(ビジネス)
商談、視察、現地市場調査
弊所に依頼するメリット
無料相談
お客様がご納得いくまで、弊所のサービスや業務の進め方をご説明いたします。ご不明点や不安なことは全てお話しください。
休日カウンセリング対応
遅い時間帯や土日にしか時間がとれないお客様も安心してお問合せしてください。
アフターフォロー
ビザ取得後の更新期限の管理や、外国人従業員が結婚して就労ビザから配偶者ビザへ変更したり、永住ビザを取得したりする在留資格変更のお手伝いも致します。
成果報酬
万がいち不許可の場合は弊所報酬は頂きません。
動画解説