就労ビザ書類作成・申請代行、外国人の雇用コンサルティング
- 外国人を採用したのでビザをとりたい!
- 転職で外国人が入社したが手続きは必要?
- 更新で毎年1年しか許可がおりない!?
- 特定技能外国人の登録支援機関になりたい
- 入管に変な追加書類を求められて意味が分からない!?
- 雇用理由書の作成のみお願いしたい・・等々
外国人の雇用、在留資格取得について代行・コンサルティングいたします。
初回相談無料|出張相談・リモート・弊事務所と選べるお打合せ|企業・外国人の双方をサポート
当事務所について
弊所は、横浜で外国人の就労ビザに特化した在留資格専門行政書士事務所です。
企業の採用計画から在留資格の選定、理由書作成、勤務内容の調整、特定技能の導入、経営管理ビザの立ち上げまで、就労系の在留資格をトータルでサポートしています。
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 特定技能
- 経営管理ビザ
- 企業内転勤
- 特定活動(46号・インターン)
- 家族滞在(併せて対応)
- 登録支援機関の登録申請
横浜・川崎・東京エリアでの就労ビザサポート経験が豊富です。
事務所概要はこちら
当事務所の強み
外国人が「働ける在留資格」かどうかを総合的に判断
外国人を採用する際、「この人は本当に働けるのか?」が最初の不安になります。
- 学歴は使えるのか
- 実務経験は足りるのか
- どの在留資格が必要なのか
- 技人国と特定技能の違い
- 配属予定の業務で不許可にならないか
これらを企業の業務内容に合わせて診断し、最適な在留資格を提示します。
外国人を雇用した際に必要な“会社側の手続き”をすべて案内
はじめて外国人を雇う企業は、「何を提出すればよいのか?」「提出書類は会社が作るのか?」がいろいろな悩みがあるかと思います。
当事務所では、
- 雇用契約書の作成方法
- 勤務内容の記載の仕方
- 人事部門が行うべき現在の在留カード確認
- 在留資格変更・更新のスケジュール
- 在留資格ごとの注意点
- 社会保険・雇用保険の手続き
- ハローワーク提出の有無
などを 企業目線で一から説明し、運用までサポートします。
不許可になりにくい“決算書・会社情報のポイント”をアドバイス
就労ビザは、会社の状況(規模・財務・人数)も審査対象です。
初めて外国人を雇う企業は、「うちの財務状況で在留資格は通るのか?」という悩みが多いです。
そこで当事務所では:
- 売上・利益・給与体系のチェック
- 社員数や就業規則の確認
- 給与支払い能力の説明方法
- 決算書のどこを入管が見るか
- 黒字・赤字時の説明方法
- 特定技能導入時の体制整理
など、入管が重視するポイントを企業目線で丁寧に解説します。
決算書のどこを補足説明すれば良いか、どんな資料を追加すると通りやすいかなど、不許可リスクを最小限に抑えるサポートが可能です。
企業・外国人双方をフォローする「全部まとめて頼める窓口」
外国人を初めて雇用する場合、企業は本来、以下を全部確認する必要があります:
- 在留資格の適合性
- 労働条件の適切性
- 最適な職務内容
- 給与水準
- 雇用保険・社保
- 特定技能の場合の支援体制
- 就労資格証明書の必要性
- 更新時のリスク
- 日本語能力の基準
- 入管に提出する資料整備
- 会社の管理体制の整備
- 外国人本人への説明事項
これを企業側が全部理解していないまま雇うと、不許可・更新不許可・転職されるリスクが高まります。
当事務所は、採用前の段階から「全部まるごとサポート」する体制なので、はじめて外国人を雇う企業でも安心して任せられます。
サービス内容
外国人社員の採用・在留資格コンサルティング
- 在留資格の認定・変更・更新申請の代行
- 人事部門向けの就労資格チェック
- 配置転換・勤務内容変更時の相談
- 会社設立〜経営管理ビザの一括サポート
自信があるから!完全成果報酬
お客様の申告内容が正しく、お客様の責任によらず不許可になった場合は返金致します。
入管が納得する書類作成。プロの行政書士にお任せください

永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等の身分系ビザは日本人と同様に働けますが、通常外国人が日本で働く場合は、仕事内容に合わせた在留資格(就労ビザ)をとる必要があります。それぞれの在留資格には活動の制限がかかっていますので、働き方(働かせ方)には注意が必要です。
お気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です。
[代表行政書士 吉田正樹]
| 電話番号 | 0120−897−198 |
|---|---|
| メール | support@gyousei-net.com |
| LINE | syoshidaline |
代行サービス専門ページ
外国人のアルバイト
留学生や家族滞在外国人の「資格外活動許可申請」

技術・人文知識・国際業務
「翻訳通訳」、「販売・営業」、「情報処理」、「技術開発」、「広報・宣伝」、「金融」、「法律・会計」、「設計」、「コピーライティング」

高度専門職1号(HSP1号:高度人材)
高度な知識・技術を持つ外国人|永住審査優遇、使用人帯同、親の帯同と優遇された在留資格

技能(コックさん)
中華料理、タイ料理など外国料理店での料理人

外国人学生のインターンシップ
特定活動ビザ・短期滞在ビザ

特定技能
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

登録支援機関
特定技能外国人の支援業務

N1特活(46号)
工場、小売店、介護等の現場労働

短期滞在(ビジネス)
商談、視察、現地市場調査

弊所に依頼するメリット
お客様がご納得いくまで、弊所のサービスや業務の進め方をご説明いたします。ご不明点や不安なことは全てお話しください。
遅い時間帯や土日にしか時間がとれないお客様も安心してお問合せしてください。
ビザ取得後の更新期限の管理や、外国人従業員が結婚して就労ビザから配偶者ビザへ変更したり、永住ビザを取得したりする在留資格変更のお手伝いも致します。
万がいち不許可の場合は弊所報酬は頂きません。
お客様の声
愛知県在住の陳様(中国国籍)、数ある行政書士から横浜の弊所にご依頼頂きました。
ご依頼業務
永住申請への足掛かりとして技術人文知識から高度専門職へ変更申請
当事務所を知ったきっかけ
ネットで検索
当事務所の第一印象
吉田先生は、とても親切に、積極的に対応してくれました
当事務所をお選びいただいた理由
効率が良くて、信頼性が高いからです
当事務所の手続きの印象
どの段階でもスムーズに進んでいて、
説明や、わからないことがある際に、気軽に確認することができます。
吉田先生のサポートに心から感謝しております。
動画解説
外国人を雇用できる在留資格
外国人アルバイトを採用できる在留資格
技術人文知識国際関係ビザの要件
資格外活動許可申請書の書き方
対応地域
横浜市全域
青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ケ谷区・緑区・南区
神奈川県全域
川崎市・大和市・厚木市・平塚市・海老名市・藤沢市・座間市・綾瀬市・茅ヶ崎市・横須賀市・鎌倉市
東京都23区
足立区・墨田区・荒川区・世田谷区・板橋区・台東区・江戸川区・千代田区・大田区・中央区・葛飾区・豊島区・北区・中野区・江東区・練馬区・品川区・文京区・渋谷区 ・港区・新宿区・目黒区・杉並区
東京都町田市
その他地域での営業もお気軽にお問い合わせください






