就労ビザ申請代行・外国人雇用コンサル

就労ビザサポート横浜

外国人のホワイトカラー採用

■要件

外国人本人 学歴(大学または日本の専門学校卒)があること
企業 仕事内容(外国人の学んできたことに合う職種で採用すること)

例外1)IT企業で情報処理技術者を採用する場合、入管が定めた情報処理技術の資格を保有していれば学歴とみなされます。
例外2)従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があれば学歴がなくても申請可能ですがレアケースです。

 

注意点注意点
〇大学は本国でも日本でもOKですが、専門学校は日本の学校のみ学歴とみなされます。日本語学校だけでは学歴とみなされません。
〇専門学校卒では「専攻・学んだこと」と職務内容の関係が大卒より厳密に要求されます。

 

◎基本的に頭脳労働の採用です。肉体(単純)労働は不可になります。現場作業が多い業種では外国人にあった仕事の量が十分にあるか問われます。
例)

業種 ×
ホテル 受付事務・通訳 部屋の掃除・キッチン・配膳
飲食店 事務・スーパーバイザー レジ・ホール
製造業 営業・経理等事務 工場のライン

 

 

◇必要書類

●様式

在留資格認定許可申請 海外にいる外国人を呼び寄せる場合
在留資格変更許可申請 留学などの在留資格で、すでに日本にいる外国人の場合

 

●会社側書類

雇用理由書 外国人の雇用理由書を書きます。事業内容や採用経緯、外国人の職務内容などを記載
事業計画書 必要に応じ事業計画書を提出します
雇用契約書 在留資格が取得できなかった場合の解除条件を記載したほうがよいです。
源泉徴収票等の法定調書合計表
決算報告書
会社謄本
許認可の免許証 許認可が必要な業種の場合
定款
賃貸借契約書 オフィスビルの権利証明
写真 必要に応じ、オフィスの外観や内装、外国人労働者の席などを撮ります

 

●外国人側の書類

履歴書・職務経歴書
卒業証明書 本国書類の場合は翻訳文付
成績証明書 本国書類の場合は翻訳文付
資格等の証明書 取得した資格がある場合
退職証明書 外国人が転職の場合は前職の前職の退職証明を添えます

 

よくある質問

質問派遣社員・契約社員でも採用可能ですか
アンサー可能です。パート・アルバイトでは採用不可になります。

 

質問通訳で採用したいのですが、学校の学部は問われますか
アンサー大卒であれば学部に関係なく通訳・翻訳で採用できます。しかし外国人の母国語以外の外国語を通訳翻訳してもらう場合は、その学歴は必要になるでしょう。

 

質問技能実習生だった外国人を採用できますか。
アンサー技能実習生でも学歴要件を満たしていれば採用は可能ではありますが、技能実習から少し月日をあけてからのほうが望ましいです。
技能実習は単純作業が多く、入管は単純作業を続けさせるのではないかと疑いを持ちます。ホワイトカラーとしての業務量や採用した場合のタイムスケジュールを細かく聞いてくることがあります。

 

 

在留資格の更新

在留資格は1年、3年、5年とありますが、はじめて取得する場合は1年など短期の場合が多いです。在留期間の満了する日以前3か月前から(入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は,3か月以上前から)申請を受け付けています。
在留期間中に転職した場合、14日以内に届出をすることになっているのですが、届出を行っていない場合、更新の際に「転職更新」となって新規の時と同じ事務量が発生します。転職した際は届出を行うことをお勧めいたします。

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