就労ビザ申請代行・外国人雇用コンサル

就労ビザサポート横浜

外国人の転職

外国人が在留資格に基づき就労していたが、転職することになった場合、14日以内に届出を行うこととされています。
こちらは任意ではありますが、届出しないと在留資格の更新の時に「転職更新」となり、新規の時を同じ事務量となります。
弊所としては転職したときに更新をすることをお勧め致します。

 

〇届出をしたほうがよい理由

・更新の時より転職の時のほうが在留期間に余裕がある
・新しい職場の仕事は、自分の在留資格で認められる業務なのか前もって確認できる

 

 

◇必要書類

・就労資格証明交付申請書

 

◇前職の会社書類

・源泉徴収票
・退職証明書

 

◇転職先の会社書類

・会社案内
・登記簿謄本
・決算報告書
・事業計画書(必要に応じ)
・雇用契約書

 

◇外国人本人書類

・転職理由書
・パスポート
・在留カード

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行政書士吉田正樹事務所

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