外国人の転職
外国人が在留資格に基づき就労していたが、転職することになった場合、14日以内に届出を行うこととされています。
こちらは任意ではありますが、届出しないと在留資格の更新の時に「転職更新」となり、新規の時を同じ事務量となります。
弊所としては転職したときに更新をすることをお勧め致します。
〇届出をしたほうがよい理由
・更新の時より転職の時のほうが在留期間に余裕がある
・新しい職場の仕事は、自分の在留資格で認められる業務なのか前もって確認できる
◇必要書類
・就労資格証明交付申請書
◇前職の会社書類
・源泉徴収票
・退職証明書
◇転職先の会社書類
・会社案内
・登記簿謄本
・決算報告書
・事業計画書(必要に応じ)
・雇用契約書
◇外国人本人書類
・転職理由書
・パスポート
・在留カード