就労ビザ申請代行・外国人雇用コンサル

就労ビザサポート横浜

N1特活(46号)

N1特活とは

N1特活は2019年にできた比較的新しい制度です。
代表的な就労ビザである、技術・人文知識・国際業務との大きな違いは、
飲食店や工場、コンビニ等の現場労働が可能というところです。
※仕事内容に翻訳通訳の要素は必要となります。

 

条件

対象者

〇日本の4年生大学を卒業した留学生
※短大、専門学校、海外の学校卒は対象外となります

 

雇用形態

〇常勤雇用のみ
※派遣社員は不可となります

 

日本語能力

〇日本語能力1級(N1)をもっていること
※N1持っていない場合は、BJT「ビジネス日本語能力テスト」480点以上
※テスト受けてない場合、大学、大学院で日本語を専攻して卒豪した方

 

必要書類

  • 申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼
  • 付したもの)
  • パスポート及び在留カード
  • 労働条件を明示する文書(写し)
  • 雇用理由書
  • 申請人の学歴を証明する文書
  • 卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
  • 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書。外国の大学において日本語を専攻した者については,当該大学の卒業証書又は卒業証明書(学部・学科,研究科等が記載されたもの)
  • 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
  • 登記事項証明書(法人のみ)

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行政書士吉田正樹事務所
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