派遣会社での「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のポイント
1. 派遣先での業務内容の確認
外国人が派遣社員として働く場合、実際の就労先は派遣先企業となります。そのため、派遣先で従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが必要です。具体的には、理学、工学、法律学、経済学、社会学などの専門知識を要する業務や、外国の文化に基づく感受性が求められる業務が該当します。
2. 雇用契約書の作成
雇用契約書は派遣元企業と外国人労働者との間で締結されます。以下の点に注意して作成してください:
- 雇用期間:短期間(例:半年未満)の契約は不許可となる可能性が高いため、継続的な契約であることが望ましいです。自動更新の条項を設けるなど、継続性を示す工夫が必要です。
- 派遣先情報:派遣先企業の名称、所在地、連絡先を明記してください。
- 職務内容:派遣先での具体的な業務内容を詳細に記載し、申請する在留資格に適合することを示す必要があります。単純作業など、在留資格に該当しない業務内容を記載すると、不許可となる可能性があります。
3. 審査対象の範囲
派遣会社を通じた雇用の場合、審査の対象は以下の3者となります:
- 申請者本人:学歴や職歴が、申請する在留資格に適合しているかが審査されます。
- 派遣元企業:人材派遣業の許可を取得していることが必要です。また、企業の安定性や継続性も審査されます。
- 派遣先企業:実際の就労先として、業務内容が在留資格に適合しているかが審査されます。
派遣会社を通じた「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は、通常の申請よりも確認事項が多くなりますが、適切な準備と書類の整備を行えば、許可を得ることは十分可能です。申請に不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。