高度専門職1号(HSP1号:高度人材)とは?

高度専門職1号とは、高度な知識・技術を持つ外国人を優遇する在留資格です。
ポイントは3つ:
ポイント制(70点以上)で審査
就労範囲が広がる(複合的な活動が可能)
在留期間が安定し、永住にも有利
特に ITエンジニア・研究者・管理職などで高度人材に該当する外国人に人気のビザです。
高度人材ポイント計算の動画解説
対象となる活動(3種類)
高度専門職1号は、下記3類型に分かれます。
● 高度学術研究活動(1号イ)
大学・研究機関・企業での研究、教育、開発など
● 高度専門・技術活動(1号ロ)
ITエンジニア、分析、開発職、専門技術職
● 高度経営・管理活動(1号ハ)
企業の経営者・管理職、事業の統括
高度専門職1号のメリット
高度人材だけに与えられる“特別待遇”があります。
@在留期間が最長5年・更新しやすい
1号で付与される在留期間は 5年が基本。
更新時も審査がスムーズ。
A複合的な活動が可能(最大のメリット)
高度専門職1号は複数の活動を同時に行える唯一の就労ビザです。
例)
研究しながら経営に参加
エンジニア業務をしつつ、他社の役員に就任
本業+副業が可能(条件あり)
B配偶者の就労制限なし(フルタイムOK)
普通の「家族滞在」は就労制限がありますが、高度専門職1号の配偶者はフルタイムで働けます。
これは非常に大きいメリット。
C親を日本に呼べる(条件あり)
高度専門職の特別待遇として、双方の親(父母)を日本に呼べる特典があります。
※孫の養育または安定した生活環境が必要など条件あり
D家事使用人(家政婦)の帯同が可能
これも高度人材特有の優遇措置です。
E永住許可が「短期間」で狙える
通常の永住は日本での居住要件が10年ですが、高度人材は 1号で70点→3年/80点→1年 の居住歴で永住が狙える。
高度専門職1号の取得要件
高度専門職1号は ポイント制(70点以上) が最大の特徴。
ポイントは以下の項目で加算されます。
【ポイント区分(主な項目)】
@ 学歴
博士:30点
修士:20点
学士:10点
特定IT資格(IPA等):10?15点
A 職歴
10年以上:20点
7年以上:15点
5年以上:10点
B 年収
(収入が高いほど得点アップ)
1000万円以上:40点
800万円台:30点
600万円台:20点
C 年齢
29歳以下:15点
30?34歳:10点
35?39歳:5点
D 日本語能力
日本語N1:15点
日本語N2:10点
E教育機関の卒業区分
世界大学ランキング上位校:10点
高度ICT人材:30点
必要書類(高度専門職1号)
申請タイプによって少し変わりますが、共通の基本書類は以下です。
【外国人本人が用意する書類】
パスポート
在留カード(変更の場合)
申請書
写真(4×3cm)
学位証明書(学士・修士・博士)
成績証明書
職歴証明書(在職証明書等)
日本語能力試験の証明書(任意)
世界ランキング証明資料(該当者のみ)
ポイント計算表
ポイントを裏付ける証明資料
【企業が用意する書類】
雇用契約書
会社概要資料
就業規則
決算書(直近年度)
給与規程
職務内容説明書
雇入れ理由書
勤務場所の資料(経営管理の場合)
【経営活動を含む場合(1号ハ)】
事業計画書
事務所の契約書
事業実態が分かる資料
投資額の資料
規模要件の資料(該当者)
高度専門職1号の審査ポイント
入管はポイント以外に次の点もしっかり見ています。
@ 職務内容が高度な専門性に該当するか
→ 普通の技人国でできる業務ではNG。
A 給与が専門性に見合っているか
→ 年収ポイントが低すぎると通りにくい。
B 企業側の体制
→ 経営管理系は特に“事業の実態”を厳しく見る。
C 裏付け資料が十分か
→ 口頭説明ではなく証明書類が必須。
高度専門職申請の流れ
- ポイント計算
- 必要な証明資料の確認
- 書類作成
- 入管へ申請(変更 or 認定)
- 審査
- 許可・在留カード発行
高度専門職の よくある質問(FAQ)
はい、できます。職務内容と年収が基準を満たせば変更可能。
ギリギリでも問題ありません。重要なのは“裏付け資料が揃っているか”。
70点で3年、80点で1年が目安。
当事務所のサポート内容
- ポイント計算と適合性チェック
- 必要証明資料の整理
- 職務内容・役職の調整
- 年収ポイントのアドバイス
- 経営管理を含む場合の事業計画書作成
- 裏付け資料(職歴・学歴)整理
- 変更申請・認定申請の書類一式作成
高度専門職は書類の整合性・職務内容の説明・企業体制の整理が重要なため、専門家サポートが有効です。
お気軽にご相談ください。




