高度専門職2号(HSP2号:高度人材)

就労ビザサポート横浜オフィス

高度専門職2号(HSP2号)とは?

高度専門職2号は、高度専門職1号の上位資格で、在留期間が無期限になる特別な在留資格です。
高度専門職1号で
80点 → 1年
70点 → 3年
の在留が認められた者が、その後に一定の活動実績を経て特例的に許可される特別なビザです。


高度専門職1号との決定的な違い

比較項目 高度専門職1号 高度専門職2号
在留期間 5年 無期限(永住と同等)
活動内容 ポイント制の範囲内 ほとんどの就労活動が可能
帯同家族 認められる 1号と同じ(親・家事使用人も可)
審査方法 ポイント制 ポイント制は不要。実績審査のみ
永住との違い 永住は申請必要 ビザそのものが無期限の特別扱い




高度専門職2号の最大のメリット

@ 在留期間が“無期限”
高度専門職2号の最大の特徴がこれ。
更新不要で、事実上「永住とほぼ同等」の在留です。
永住とは違い:
・税金・社会保険の遅れ
・離職期間
・離婚など家族状況
・日本国内での連続居住要件
これらの厳しい条件が 高度専門職2号にはない。


A活動範囲が大きく広がる
高度専門職1号では活動が「イ・ロ・ハ」のどれかに固定されますが、高度専門職2号では

  • ほぼ全ての就労ビザに該当する活動が可能
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 教育
  • 研究
  • 法律・会計
  • 企業内転勤
  • 医療
  • その他ほぼ全ての専門業務

副業・兼業も広く可能になります。


B配偶者の就労がフルOK(1号と同じ)
配偶者はフルタイムで働け、その在留資格も安定。


C親の帯同・家事使用人の帯同が可能(1号と同じ)
これは永住よりも優遇されている部分。
・父母(両親)
・配偶者の父母
・家事使用人(一定要件あり)
が帯同可能。


D会社側にとっても最強の安定材
企業にとって高度専門職2号の外国人は
・離職しにくい
・日本に長期で貢献できる
・各種手続きが安定している
ため、企業側も積極的に評価するポイント。


高度専門職2号の要件
高度専門職2号は、 1号の延長線ではなく実績審査”です。


【取得要件(ポイント制なし)】
@高度専門職1号として活動していたこと
“安定・継続的”に活動していた実績が必要
イ/ロ/ハのどれでもOK


A素行要件
法令違反(入管法・労働法・税金未納)がない
公的負担を多く受けていない
生活基盤が安定している


B扶養家族が適正であること
親帯同・家事使用人は引き続き要件あり


C企業側の継続した雇用(または事業)
活動実績が続いている
会社が安定している


ポイント制は一切不要!

1号のように70点・80点を気にする必要はありません。


必要書類(実務ベースで整理)

【外国人本人が用意する書類】
パスポート
在留カード
申請書(在留資格変更許可申請)
写真(4×3cm)
高度専門職1号で活動していた実績資料(職務内容・勤務状況・会社の証明)
住民税の課税証明・納税証明
理由書(あると審査が進みやすい)


【企業側が用意する書類】
雇用契約書
勤務実績の説明資料
職務内容書
決算書(直近年度)
会社案内
人員構成・事業内容が分かる資料


【親・家事使用人を帯同する場合】
親のパスポート・戸籍・出生証明
家事使用人の契約書(要報酬資料)
理由書(子育て・療養等の必要性)


高度専門職2号審査のポイント

● ポイント1:1号の活動を安定して続けていたか
離職が続いていたり、年収が急減していると不利。


● ポイント2:企業の安定性
1号より2号の方が企業の実態を深く見られます。


● ポイント3:家族帯同の適正性
親帯同・家事使用人の帯同は特に注意。


高度専門職2号申請の流れ

高度専門職1号の活動実績確認
書類収集
在留資格変更申請
審査(通常より丁寧に行われる)
許可 → 在留カード「高度専門職2号」発行


高度専門職2号のよくある質問(FAQ)

1号から2号には自動的に変わりますか?

いいえ。必ず変更申請が必要です。

就職先が変わっても大丈夫?

問題ありませんが、職務内容が高度である必要があります。

配偶者の就労制限は?

完全フルタイムOKです(1号と同じ)


当事務所のサポート(高度専門職2号)

活動実績のチェック
必要書類の整理
理由書作成
親帯同・家事使用人等の特別措置の相談
企業との書類調整
ポイント制との相違点の整理
申請書類一式作成


高度人材の最上位資格である2号は審査が丁寧で、書類整合性の確認が重要です。
お気軽にご相談ください。


永住と高度人材2号の比較動画

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