短期滞在(ビジネス)
ビジネス目的で少しだけ来日する場合でも、短期滞在ビザが必要な国があります。
中長期の在留資格とは違い「簡単に申請取得できる」と思っていると非常に危険です。
短期滞在ビザは一度不許可になると、同じ理由で再申請できなくなってしまいますので、慎重に申請する必要があります。
入管が懸念することとして、短期で入国して、日本で収益活動をすることです。ビジネスとはいえ法律で禁止されている活動があるので注意してください。
短期滞在(ビジネス)で可能な活動
- 見学、視察、教育機関、企業等の行う講習
- 説明会等への参加、報酬を受けないで行う講義、講演等
- 会議その他会合への参加、技術指導、取引先との商談
- 契約調印、報酬が発生しないアフターサービス、宣伝、市場調査など
短期滞在ビザの申請先
本国(外国)の日本大使館・領事館になります。日本の出入国在留管理庁ではありません。
国によっては大使館ではなく「ビザセンター」のような委託先の場合があります。
例えば、インドネシア大使館は現在ビザの発給について、「日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)」に受付・交付を移管しています。
各国の日本大使館のホームページ等で事前に申請場所をご確認ください。
例)
中国の方なら在中国日本大使館
フィリピンの方なら在フィリピン日本大使館
短期滞在ビザの期間
短期滞在の期間は3種類あります。
- 15日間
- 30日間
- 90日間
※希望の日数で在留許可が出るとは限りません。
延長は可能ですが、病気になってしまった等の相当の理由が必要となります。
延長の申請は日本の出入国在留管理庁になります。
短期滞在ビザの必要書類
国によって必要書類が異なりますので、各国の日本大使館のHPをご確認ください。
主な書類は以下になります。
【申請人(外国人)が用意する書類】
- パスポート
- 査証申請書
- 出生証明書
【日本側で用意する書類】
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 納税証明書や確定申告書などの所得証明書
弊所でのお手伝い
日本側で必要な書類を作成いたします。
- 招へい理由書の作成
- 滞在予定表の作成
- 納税証明書や戸籍謄本等の取得
招聘理由書が特に重要となります。短期商用の場合は申請者と招へい企業(取引先)との関係性と、どのような目的で来日するのかが重要となります。
ホームページや会社案内などがありましたら、求められていなくても添付して申請したほうが良いでしょう。
本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応)が必要な場合は別途ご相談ください。
料金
短期滞在(短期商用15日・30日・90日) | 40,000円(税別) |
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カスタマイズ
- 例)理由書のみの作成
短期滞在(短期商用15日・30日・90日) | 30,000円(税別) |
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