
ホテルは留学生の資格外活動や特定技能でも働くことができますが、事例はホワイトカラー採用の「技術・人文知識・国際業務」におけるホテル・旅館業務です。
もちろん経理や総務などの部門でも働けますが、ホテルが外国人を採用する王道の目的として翻訳・通訳があります。今回は翻訳・通訳(国際業務)の事例をみていきます。
外国人について、以下の�@〜�Bを満たす必要があります
日本での活動内容に合わせた在留資格が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動の定義は以下の通りです。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
・理学,工学その他の自然科学の分野
・若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術
・若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考
・若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
※上記の知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考の部分が国際業務にあたります。
次のいずれにも該当していること
・語学力を活かした国際業務(フロントにおける翻訳・通訳)
・マーケティング・企画(海外向けサイトの作成)
・広報・宣伝
・旅行会社への営業
※高い専門知識を使う業務を前提としていますので、レストランのキッチン、客室清掃など単純労働は認められません。
企業の雇用の安定性が見られます。
雇用の安定性は以下の3つによって判断されます。
| 企業規模 |
�@上場企業 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員か非正規雇用 |
| 雇用期間 | 雇用契約書に期間の定めがあるかないか |
※企業規模によってカテゴリーを4つに分けられ、規模が小さいと審査期間は長くなる傾向があります。
�@本国において大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する日本のホテルとの契約に基づき、月額約22万円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの
�A日本において経済学を専攻して大学を卒業したものが、日本の空港に隣接するホテルとの契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務等に従事するもの
�@本国で経済学を専攻して大学を卒業した、日本のホテルに採用されるとして申請があったが、従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となった
�A本国で日本語学を専攻して大学を卒業したものが、日本の旅館において、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となった
行政書士吉田正樹事務所
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