就労ビザ申請代行・外国人雇用コンサル

就労ビザサポート横浜

外国人留学生のアルバイト

●就労が認められない在留資格の例

在留資格 該当例
留学 大学・専門学校の学生
家族滞在 就労資格などで在留する外国人の妻や子

※「留学」の在留資格は基本的に勉強をするための資格ですので、「留学」で来日している学生さんを働かせることはできません。

 

 

資格外活動の確認

資格外活動の許可を受けた場合は一定の範囲内で就労が認められます。
留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして雇うときは必ず「在留カード」裏面で資格外活動が許可されているか確認するようにしましょう。資格外活動が許可されていないのに就労させたら不法就労になってしまいます。
在留カード裏

 

資格外活動で働ける内容

「風俗営業等の従事を除く」となっていますので、風俗以外であれば単純労働でも採用することが可能です。
例)パチンコ屋のホールは風俗営業等が営まれている営業所になりますので、従事することはできません。

 

資格外活動で働ける時間

アルバイト

原則1週に28時間以内となっております。他社でもアルバイトをしている場合は合算して28時間となりますので注意してください。働きたい外国人と働いてもらいたい会社とのニーズがマッチしたとしても28時間は守らなければなりません。外国人が資格外活動で28時間を超えて働いていると、将来的に企業に「就労ビザ」で働くことになったり、日本人と結婚して「配偶者ビザ」をとりたい、となった時に審査が不利になります。

曜日 1週目 2週目
月曜日 0時間 8時間
火曜日 0時間 8時間
水曜日 2時間 2時間
木曜日 2時間 2時間
金曜日 2時間 2時間
土曜日 8時間 2時間
日曜日 8時間 0時間
合計 22時間 24時間

※「1週について28時間以内」とは、どの曜日から起算した場合でも28時間以内でなければなりません。上の例では1週目の土曜から起算すると4日目で28時間を超えてしまってるので違法となります。
※留学生の長期休業期間中は1日8時間以内であれば働くことができます。

 

 

資格外活動の申請

◇必要書類

資格外活動許可申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

 

※「当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類」とは職種、勤務時間、期間、報酬額等が記載された雇用契約書コピー等です。会社案内や募集要項などもあればよいでしょう。
※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させてください。

 

 

外国人雇用状況の届出

平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者の雇入れまたは離職の際に、ハローワークへ届け出ることが義務付けられました。
※届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので注意してください。

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