家族滞在ビザの要件とは?呼び寄せられる家族の範囲と許可のポイント

日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持って働く外国人が、本国から家族を呼び寄せるための在留資格が**「家族滞在」**です。
「家族なら誰でも呼べる」と思われがちですが、実は法律で定められた範囲や、扶養能力(年収など)の厳しい審査があります。本記事では、家族滞在ビザの基本となる許可要件や、呼び寄せ可能な範囲について、横浜の行政書士が詳しく解説します。
1. 家族滞在ビザで呼び寄せられる家族の範囲
「家族滞在」という名称ですが、親戚なら誰でも呼べるわけではありません。対象は非常に限定されています。
1-1. 対象は「配偶者」と「子」のみ
家族滞在ビザの対象となるのは、以下の2種類のみです。
配偶者: 現に婚姻が有効に継続している夫または妻。(※内縁関係や、離婚した元配偶者は含まれません
子: 実子のほか、養子も含まれます。また、嫡出子だけでなく、認知された非嫡出子も対象です。
1-2. 両親や兄弟姉妹は呼べるのか?
残念ながら、両親や兄弟姉妹は「家族滞在」ビザで呼び寄せることはできません。
親を呼びたい場合は、「特定活動(老親扶養)」などの非常に限定されたケースを除き、基本的には短期滞在(観光)などで一時的に来日してもらう形になります。
2. 家族滞在ビザの主な許可要件
入管の審査では、主に「本当に家族であるか」と「日本で安定して暮らせるか」の2点が見られます。
2-1. 扶養者(呼ぶ側)の扶養能力
呼び寄せる側(扶養者)に、家族を養うだけの十分な収入があるかどうかが重要です。
年収の目安: 明確な基準はありませんが、一般的には年収200万?250万円以上が一つの目安と言われています。扶養する人数が増えれば、それだけ高い年収が求められます。
課税・納税証明書: 住民税をしっかり納めているか、滞納がないかが厳しくチェックされます。
2-2. 婚姻・親族関係の証明
「本当に結婚しているか」「本当に親子か」を公的な書類で証明する必要があります。
結婚証明書、出生証明書、親族関係公証書など(発行国により異なります)。
外国語の書類には、必ず日本語の翻訳を添付しなければなりません。
3. 申請の3つのパターン
状況に合わせて、以下のいずれかの方法で申請を行います。
3-1. 海外から家族を呼び寄せる(認定)
家族が現在海外にいる場合です。日本の入管で「在留資格認定証明書(COE)」を申請し、許可が下りたら原本を海外の家族に郵送します。
3-2. 他のビザから変更する(変更)
既に別のビザ(例:短期滞在や留学など)で日本に滞在している家族が、家族滞在ビザに切り替える場合です。
3-3. 就労ビザと同時に申請する
これから日本に来る就労者と、その家族が「同時に」申請することも可能です。一緒に来日したい場合はこの方法を選びます。
【行政書士 吉田のワンポイントアドバイス】
家族滞在ビザの申請では、扶養者の「給与明細」や「預金通帳の写し」なども補足資料として提出することが多いです。特に転職直後で課税証明書に現在の収入が反映されていない場合は、雇用契約書などで「これからの支払い能力」をしっかり立証する必要があります。
子供を家族滞在ビザで呼ぶ際の注意点|年齢制限や教育のポイント
「本国に残してきた子供を日本に呼びたい」「日本の学校に通わせたい」というのは、日本で働く親御さんにとって共通の願いです。
しかし、子供の呼び寄せには「年齢の壁」が存在します。何歳までならスムーズに呼べるのか、大きくなってから呼ぶ場合の注意点は何か、横浜の行政書士が詳しく解説します。
1. 子供の呼び寄せに「年齢制限」はあるのか?
法律上、家族滞在ビザで呼べる子供に明確な年齢制限(上限)は設定されていません。しかし、実務上の審査では**「年齢が上がるほど難易度が上がる」**のが現実です。
1-1. 「18歳以上」の呼び寄せが難しくなる理由
日本の成人年齢である18歳を超えると、入管は**「もう大人なのだから、親の扶養を受けずに自分で働けるのではないか?(=就労目的の来日ではないか?)」**と疑いの目を向けます。
特に、本国で高校を卒業した後のタイミングだと、「なぜ今さら日本に呼んで扶養する必要があるのか」を合理的に説明できなければ不許可のリスクが高まります。
1-2. 成人している子供でも呼べるケース
18歳や20歳を超えていても、以下のような場合は「家族滞在」が認められる可能性があります。
・本国で大学や専門学校に在籍しており、引き続き親の仕送りで生活する場合(学生である証明が必要)
・病気や障害があり、親の介助・扶養が不可欠な場合
2. 15歳〜18歳(高校生世代)の呼び寄せのポイント
中学校を卒業する15歳を超えてから呼び寄せる場合、入管は「日本に来てから何をするのか」を重視します。
教育計画の提示: 「日本に来たらすぐに日本語学校へ通い、その後は日本の高校や専門学校を目指す」といった、具体的な教育スケジュールを説明書(理由書)に記載することが有効です。
就労目的ではないことの証明: 「日本でアルバイトをして稼ぐのが目的」と判断されると不許可になります。あくまで「親と一緒に暮らし、教育を受けること」が目的であることを強調します。
3. 日本での学校手続きと在留資格の関係
子供を呼び寄せた後の学校選びも大切です。
公立小中学校: 義務教育期間内であれば、お住まいの市区町村の教育委員会を通じて手続きすることで、外国籍の子供も公立校に入学できます。
高校への編入: 高校生以上の年齢で来日する場合、編入試験や日本語能力が壁になることが多いです。まずは日本語学校や、夜間中学、インターナショナルスクールなどを検討するケースも多く見られます。
【行政書士 吉田のワンポイントアドバイス】
子供を呼ぶのが遅くなればなるほど(例えば17歳など)、「なぜもっと早く呼ばなかったのか?」という経緯も問われます。「本国で高校を卒業するのを待っていた」などの正当な理由を添えることが、許可への近道です。また、これまで本国へしっかり送金をしていた実績(扶養の実態)も、通帳のコピー等で示す必要があります。
お子様の呼び寄せでお悩みの方へ
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家族滞在ビザの必要書類リスト|失敗しないための準備と手続きの流れ
「家族滞在ビザの申請をしたいけれど、何から手を付ければいいかわからない」とお悩みではありませんか?
家族滞在ビザは、単に書類を揃えるだけでなく、**「発行国ごとの証明書の特性」や「翻訳の正確性」**が審査のスピードと結果を左右します。本記事では、スムーズに許可を得るための必要書類チェックリストと、手続きの流れを分かりやすく解説します。
1. 全員共通の必要書類(日本で用意するもの)
まずは、日本側にいる扶養者(呼ぶ側の人)が準備する基本書類です。
- 在留資格認定証明書交付申請書(または変更申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm):家族のもの。直近3ヶ月以内に撮影されたもの。
- 返信用封筒:簡易書留用の切手を貼付したもの。
- 扶養者のパスポートおよび在留カードの写し
- 扶養者の住民税の課税・納税証明書(直近1年分):市区町村役場で取得します。※未納がないことが必須条件です。
- 扶養者の在職証明書:お勤め先の会社から発行してもらいます。
2. 親族関係を証明する書類(本国から取り寄せるもの)
「本当に結婚しているか」「親子であるか」を証明するための最重要書類です。
- 配偶者を呼ぶ場合:結婚証明書の写し
- 子供を呼ぶ場合:出生証明書の写し
国別の代表的な書類例:
中国:結婚証、親族関係公??
ベトナム:結婚証明書(Gi?y ch?ng nh?n k?t hon)、出生証明書(Gi?y khai sinh)
フィリピン:PSA発行の結婚・出生証明書
3. 注意が必要な「翻訳」と「認証」
海外の書類を提出する際は、以下の2点に注意が必要です。
3-1. 日本語の翻訳を必ず添付
外国語で書かれた書類には、必ず日本語の翻訳を付けなければなりません。翻訳者の署名と住所も記載します(翻訳は専門業者でなくても、正確であれば本人や知人が行っても構いません)。
3-2. 公的認証(アポスティーユ等)
国によっては、その書類が本物であることを証明するために、現地の外務省等で「アポスティーユ」や「領事認証」を求められるケースがあります。ここを間違えると、入管から資料提出通知が来て時間をロスしてしまいます。
4. 申請から許可までの流れ
- 書類準備(約2週間?1ヶ月):本国から書類を取り寄せ、翻訳を作成します。
- 入管への申請:居住地を管轄する出入国在留管理局へ提出します。
- 審査期間(約1ヶ月?3ヶ月):状況により前後します。
- 結果通知:ハガキまたは認定証明書(COE)が届きます。
- ビザ発給・来日:海外の家族に書類を送り、現地の日本大使館でビザを得て入国します。
【行政書士 吉田のワンポイントアドバイス】
実務でよくあるのが「最新の証明書ではない」という理由での差し戻しです。日本の役所で取る書類(住民税証明書など)は、発行から3ヶ月以内のものである必要があります。また、転職直後などで住民税の証明書がすぐに出ない場合は、代わりの資料(給与明細や源泉徴収票など)で補完するテクニックが必要です。
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