外国人が転職した場合(特定技能)

就労ビザ申請サポート横浜

特定技能の外国人が転職した場合の手続き

特定技能(1号・2号)の外国人は転職する場合、技術・人文知識・国際業務とは違い、必ず複数の手続きが必要です。
特に 特定産業分野(業種)=在留資格の中身そのもの のため、
転職先が同じ業種かどうかで手続きが大きく変わります。


【ポイント1】同じ職種(業種)でも“変更申請”が必要

特定技能の場合は、同一分野でも勤務先が変わる=活動内容の変更とみなされるため、「在留資格変更許可申請」が必要です。
例:
外食業 → 外食業(同じ業種)
介護 → 介護
製造業 → 製造業の別会社


この場合でも “届出だけで働ける” ことはありません。


【ポイント2】違う職種(分野)に転職する場合

特定技能分野は12分野で明確に区分されています。
違う業種に移動する場合は、

新しい分野の技能試験合格(+日本語試験)が必要

例:
外食業 → 介護(×)→ 介護試験合格が必須
介護 → 製造(×)→ 製造試験の合格が必須
ビルクリーニング → 外食(×)
→ 異分野に移る場合は、
特定技能として働ける根拠がゼロになるため、試験が必須。


【ポイント3】“新しい会社で働く前に”申請が必要

特定技能は、新しい会社で働く前に「変更申請の提出」が必要です。
技人国のように「先に働いて、あとで更新時に説明」で通用しません。


【ポイント4】登録支援機関との契約が更新される

特定技能1号の場合は外国人をサポートする 登録支援機関 との契約が必須です。
転職後は、新しい会社 or 新しい登録支援機関と再契約
支援計画書も作り直し
支援体制の説明が必須


特定技能の転職で必要な手続き

【1】活動機関に関する届出(入管)
退職後、14日以内に必ず提出。


【2】在留資格変更許可申請
転職先が同じ分野でも・違う分野でも必須。
外食業 → 外食業 → 変更申請必要
介護 → 介護 → 変更申請必要
外食業 → 製造 → 変更申請+試験合格必要
働く前に申請すること。


【3】支援計画書の作成(新会社)
特定技能1号は必須。
新しい勤務先
新しい支援者
生活オリエンテーション
公的手続き同行
日本語学習支援


支援計画書は入管審査で最重要。


【4】雇用条件書・雇用契約書
特定技能の雇用契約には決まりがあります。
例えば:
報酬は日本人と同等以上
固定残業×
宿舎費の控除上限
違約金禁止
労働時間・休日の明確化
不適切だと不許可になるケース多数。


【5】協議書(外国人・会社・登録支援機関)
支援の内容・費用負担について明記する書類。
特定技能1号では必須書類。


【6】ハローワーク・社会保険などの会社側手続き


【退職した会社】が行う手続き

雇用保険資格喪失届(ハローワーク)
社会保険資格喪失届(年金事務所)
源泉徴収票の発行
労働保険年度更新への反映


【転職先の会社】が行う手続き

雇用保険資格取得届(ハローワーク)
社会保険資格取得届(年金事務所)
労働条件通知書の交付
在留カードのチェック(努力義務)
特定技能所属機関としての基準確認(指導歴・違反歴・1年以内の処分など)


特定技能の転職で必要な書類一覧

以下は 在留資格変更申請で必要になる主な書類です。
【外国人本人が用意する書類】
在留カード
パスポート
写真(縦4×横3cm)
退職証明書(任意)
特定技能試験の合格証(分野変更の場合)
日本語試験(A2以上)の合格証
履歴書
住民票(任意)


【転職先企業が用意する書類】
雇用契約書
会社案内(パンフ・HP可)
特定技能所属機関の誓約書
直近の決算書
給与規程
労働条件通知書
会社の登記事項証明書
特定技能所属機関の基準適合性を示す資料(処分歴なし・財務基盤・労働関係法令違反なし等)


【登録支援機関が用意する書類(1号)】
支援計画書
協議書(支援内容)
外国語対応スタッフの履歴書
誓約書
支援実施体制の資料


特定技能に特有の追加届出(必須)

特定技能の外国人が転職する場合、入管の「活動機関に関する届出」に加えて以下の 特定技能専用届出 が必要になります。

【第3−1−2号】特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書

転職に伴い、前会社との雇用契約が終わった新しい会社と雇用契約を結んだことを法務省に届け出る書類です。
提出者:特定技能所属機関(会社)
提出期限:14日以内


【第3−3−2号】支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(1号)

特定技能1号では、外国人への生活支援を外部の登録支援機関へ委託しているケースがあります。
支援機関が変わる場合は支援委託契約の終了・締結を14日以内に届出します。


提出者:所属機関
これらの届出は、提出が遅れると審査上マイナスとなり、不許可の原因にもなります。


転職の流れ

退職
14日以内に「活動機関に関する届出」
転職先決定
職種が同じか違うか確認
違うなら → 特定技能試験の受験・合格
新会社から雇用契約書・会社書類を受け取る
支援計画書の作成
在留資格変更申請を提出(働く前)
許可
新会社で就労開始
定期面談・支援記録の実施(1号)



よくある質問(FAQ)

同じ業種なら試験なしで転職できますか?

はい、試験は不要です。ただし変更申請は必須。

変更申請中に働ける?

基本的には「働く前に申請」を提出。特定活動でも働けるケースはあるが慎重にすべき。

日本語試験は必要?

分野変更の場合は必要(介護のみ別ルール)。同分野の転職なら不要。


ご相談ください

特定技能の転職は、職種・支援計画書・会社の体制・雇用契約など、技人国よりもはるかに審査が複雑です。
当事務所では、
職種(分野)の判定
技能試験の要否確認
支援計画書の作成
登録支援機関との連携
在留資格変更申請の書類作成
転職先企業の基準適合チェック
まで、すべてサポートしています。

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