
特定技能外国人を受け入れる場合、企業が自社で支援業務を行うか、登録支援機関に委託する必要があります。
当事務所では、登録支援機関として登録するための要件確認から申請書類作成・提出までフルサポートします。
登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で安心して働けるように企業に代わって支援を行う専門機関です。
登録には厳格な要件があり、書類の不備や要件不足があると不登録(不許可)になるため、事前準備が非常に重要です。
登録支援機関として認められるためには、以下の要件すべてを満たす必要があります。
支援機関本人(法人の場合は役員含む)が、過去5年間で入管法違反・不法就労助長などの違反歴がないことが必須です。
支援を安定して行うため、経営が健全であることが求められます。(赤字決算でも登録されるケースはありますが、補足説明が必要)
以下のいずれかが必要になります。
技能実習の監理経験
特定技能の支援業務経験
外国人支援関連の行政経験
ビザ・在留資格関連の業務経験
外国人支援に関連する資格
通訳・翻訳経験
※ 実績がない場合は、「支援できる体制」を書面で具体的に説明します。
支援項目(生活オリエンテーション・同行支援・相談窓口など)を自社で実施できる体制があること。
外国語対応(特に母国語)
相談窓口の設置
生活サポート体制
24時間対応
定期面談
地域との連携 など
法人・役員を含め、反社との関係がないことが求められます。
申請には多くの書類が必要で、1つでも不足すると “不登録” となるリスクがあります。
�@ 登録申請書(特定技能法務省様式)
機関の概要・支援体制などを詳細に記載します。
�A 支援計画書(モデルケース)
特定技能外国人が入国後に受ける支援内容を具体的に記載した計画書が必須です。
�B 会社の登記事項証明書
法人の場合は最新の履歴事項全部証明書。
�C 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
財政基盤を確認するため提出が必要です。
�D役員の住民票・履歴書・誓約書
5年以内の違反歴がないことを証明するための資料。
�E外国語対応可能者の資料
履歴書
資格
経験
通訳・翻訳の実績
など、支援可能である根拠資料。
�F支援実施の体制が分かる資料
24時間対応の仕組み
相談窓口
協力会社との提携資料など。
登録支援機関は、外国人に以下の支援を行うことが義務付けられています。
事前ガイダンス
空港送迎
住居・生活支援
生活オリエンテーション
公的手続き同行
日本語学習の支援
相談・苦情対応
定期的な面談
帰国の支援
など、非常に多くの義務があります。
支援できる体制を説明できることが登録の大きなポイントになります。
支援体制・人員・財務状況を確認します。
必要書類を企業と協力して集めます。
支援体制や実施内容を具体的に記載します。
郵送申請が可能なので全国対応しております
書類の追加提出を求められることがあります。
できます。実績がない企業の登録も多数あります。代替え書類にて支援体制を文書でしっかり示すことがポイントです。
赤字でも登録されるケースはあります。継続性の説明と財務補足があれば問題ありません。
外部委託・提携でも登録可能です。
予定がなくても登録できます。
要件の適合性チェック
不足している体制の整備アドバイス
相談窓口・協力体制の構築サポート
登録申請書の作成
支援計画書(モデルケース)の作成
必要書類の収集サポート
追加資料対応
審査中のフォロー
※初めて登録支援機関を目指す企業でも、要件調整から登録完了までトータルでサポートします。
登録支援機関の申請は、支援体制・書類が非常に多く専門性が高いため、行政書士への依頼が最も確実です。
特定技能の導入を検討されている企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
行政書士吉田正樹事務所
〒231-0023 横浜市中区山下町155番地14NKビル301
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