就労ビザ申請代行・外国人雇用コンサル

就労ビザサポート横浜

技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続き

この在留資格は、日本で専門的な知識や技術を活かして働く外国人の方々に付与されるもので、在留期間は1年、3年、5年のいずれかです。在留期間が終了する前に、更新手続きを行う必要があります。

 

ケース1:勤務先および職務内容に変更がない場合

前回の許可時から勤務先や職務内容に変更がない場合、以下の書類を準備して申請を行います。

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通

このケースでは、通常、問題なく更新が許可されます。

 

ケース2:勤務先は同じだが職務内容が変更された場合

勤務先に変更はないものの、社内での異動などにより職務内容が変更された場合、新しい職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するかを確認する必要があります。該当しない場合、不許可となる可能性があります。

 

必要書類はケース1と同様ですが、職務内容の変更を証明する書類(例:辞令、業務内容説明書など)を追加で提出することが望ましいです。

 

ケース3:転職した場合

前回の許可時から転職をしている場合、更新申請は新規申請に近い扱いとなり、提出書類も増えます。

 

必要書類:

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 労働契約書
  • 履歴書
  • 大学等の卒業証明書および成績証明書
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社案内など事業内容を明らかにする書類
  • 直近年度の決算報告書の写し

特に、転職先での職務内容が在留資格に該当するかを慎重に確認することが重要です。

 

不許可となる主なケース

  • 新しい職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない場合(例:単純作業、現場作業など)
  • 学歴や専攻と職務内容に関連性がない場合

これらの場合、更新申請が不許可となる可能性があります。

 

 

在留資格の更新手続きは、申請者の状況に応じて必要な書類や注意点が異なります。不明点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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