特定技能
日本では外国人を現場で労働させるための在留資格(ビザ)はありませんでした。留学生などが資格外活動としてアルバイトをしたり、永住者や日本人配偶者など活動制限のない外国人のみが働くことができました。
特定技能1号ビザは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足に対応するため、人材を確保することが困難な状況にある分野において、即戦力となる外国人を受け入れるためにできた在留資格です。
2019年にできた新しい在留資格です。これまでの在留資格と違い学歴や実務経験が必要なく、労働ができることになります。
国内外で行われる技能試験に合格し、日本語能力試験でN4レベルがあれば大丈夫です。
◎在留期間
1年、6カ月、4ヵ月ごとの更新。通算で上限5年まで
◎技能水準
試験で確認します。技能実習2号の修了者は試験が免除されます
◎日本語能力
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 技能実習2号の修了者は試験が免除されます
◎家族の帯同
基本的に認められません
受入機関又は登録支援機関による支援の対象となります。
受入機関は1号技能外国人に対して職業上、日常生活上の支援を行わなければなりません。
@事前ガイダンス
A出入国する際の送迎
B住居確保・生活に必要な契約支援
C生活オリエンテーション
D公的手続きへの同行
E日本語学習の機会の提供
F相談・苦情への対応
G日本人との交流促進
H転職する時の支援
I定期的な面談
受入機関の基準
@相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。
A外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
B外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
C外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしないこと。
D外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしてしていること。
E外国人を労働者派遣等とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
F法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野の特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
就労開始までの流れ
STEP1 試験
国内外で行われている試験(技能・日本語)に合格します。
技能実習2号を良好に修了した外国人は試験が免除されます
STEP2 雇用契約
民間の職業紹介事業者による求職のあっせんを利用したり、求人募集に申し込みます。
受入れ機関と雇用契約の締結をして、健康診断等を受診します。
STEP3 在留資格取得
〇海外から来日する外国人 ⇒ 在留資格認定証明書交付申請
〇日本国内に在留している外国人⇒ 在留資格変更許可申請
STEP4 入国
〇海外から来日する外国人 ⇒ 査証申請→VISA発給→ 入国→ 受入機関で就労開始となります。
〇日本国内に在留している外国人⇒ 受入機関で就労開始となります
■特定活動の種類
介護 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事, 排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 |
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ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 |
素形材産業 | ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム・陽極酸化処理・仕上げ |
産業機械製造業 | ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・塗装・鉄工・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工・溶接・工場板金・めっき・仕上げ・機械検査・機械保全・工業包装 |
電気・電子情報関連産業 | ・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装 |
建設 | ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工 |
造船・船用工業 | ・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て |
自動車整備 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
航空 |
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) |
宿泊 | ・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
農業 |
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) |
飲食料品製造業 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) |
外食業 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) |
よくある質問
特定技能では単純労働の受け入れが可能でしょうか。
単純労働受入のための在留資格ではありません。政府が即戦力という言葉を使っているように、相当程度の知識、経験を必要とする技能を要する業務です。
特定技能では派遣社員での受入れが可能でしょうか。
「農業」と「漁業」の分野のみ派遣が認められています。農業、漁業は季節労働になりますので、閑散期に違う業務に従事することが認められます。なお、フルタイムが原則なので、パートアルバイトでの受入も不可です。
特定技能で受入れた場合、どんな業務でも担当してもらっても良いでしょうか。
熟練した技能を要する業務に従事させることになっています。例えば宿泊業が「ベッドメイキング」だけに従事させることは不可となります。マルチタスクにする必要があります。
現在17歳だけど、申請はできますか。
特定技能外国人は18歳以上である必要があります。しかし申請の段階で18歳である必要はなく、日本に上陸(予定)の際に18歳であれば問題ございません。
入国前にする健康診断は本国のフォーマットでよろしいでしょうか。
健康診断個人票という参考様式があります。参考なので、このフォーマットの通りでなくても大丈夫ですが、@検査項目は網羅している必要があり、A就労に支障ががない旨の文があり、B医師の署名が必要。となっています。
技能実習2号を良好に修了したら、試験なしに特定技能を申請できますか。
試験なしに申請できますが、全ての分野に申請できるわけではなく、技能実習の職種との関連した分野に限ります。