技術・人文知識・国際業務の外国人が転職したときに必要な手続きは?
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で働く外国人の方が転職した場合、必ず行うべき重要な2つの手続きがあります。
@活動機関に関する届出(必須:14日以内)
技術・人文知識・国際業務で働く外国人が勤務先を退職したり、新しい会社に転職した場合、14日以内に「活動機関に関する届出」を提出する義務があります。
提出先は**出入国在留管理庁(オンライン可)**です。
届出が必要になるタイミング
今の会社を退職したとき
新しい会社に入社したとき
異動・配置転換で職務内容が大きく変わったとき
会社が吸収合併されたとき
14日以内に提出しないとどうなる?
違反則 → 罰則の対象になる可能性あり
更新・永住申請で不利になる
入管から事情説明を求められる
特に更新時に「なぜ届出をしていないのか?」と厳しく審査されることがあります。
活動機関に関する届出の提出方法
? オンライン(在留申請オンラインシステム)
最も簡単でおすすめ。
? 郵送(法務省の届出書式)
書面を郵送する方法。
? 直接窓口
最寄りの出入国在留管理局に提出。
必要事項(届出内容)
氏名
在留カード番号
退職日 / 入社日
新しい会社の名称・所在地
業務内容
給与額
※入管は「どのような仕事をするのか」を特に重視します。
A就労資格証明書の取得(任意だけど強く推奨)
転職後の業務内容が在留資格(技人国)に該当するかどうか不安な場合、『就労資格証明書』を取得することを強くおすすめします。
就労資格証明書とは?
転職後の仕事内容が「技術・人文知識・国際業務で働ける内容ですよ」と入管が正式に証明してくれる書類です。
取得するメリット(非常に大きい)
@不許可リスクを大幅に下げる
入管が正式に「この職務内容で働いてOK」と認めてくれるため、更新時が圧倒的に有利。
A企業側の採用リスクが減る
採用企業も安心して雇用できる。
B 更新・在留期間延長での審査がスムーズ
就労内容が確認済みなので審査が早い。
C永住申請にも有利
不適切な職務内容があると永住は不利になる。
就労資格証明書があれば、永住審査の「適法性」に大きくプラスになります。
就労資格証明書が特に必要なケース
文系からIT系など職種が大きく変わる
学歴・業務内容の関連性が弱い
人事・総務・営業など、幅が広い職種に転職する
給与が明らかに低い or 高すぎる
中小企業で仕事内容が曖昧
留学生から転職して間もない
新しい会社の仕事内容が「在留資格に合っているか」が最重要
技術・人文知識・国際業務は仕事の内容が在留資格と合っていないと不許可になります。
入管は次の点を重点的に見ています。
▼ 入管がチェックするポイント
@ 学歴や経歴と関連した業務か
例:
経済学部 → 経営企画・営業企画など
情報系学部 → ITエンジニア
文学部 → 人事・広報・翻訳など
専門学校 → 専門学校の学科に関連する業務
A専門的な知識を必要とする業務か
データ分析
マーケティング
システム開発
設計
翻訳・通訳
人事・総務
など
B 単純労働になっていないか
? NG例
工場ライン作業
皿洗い
配達
ホールスタッフ
清掃
レジ打ち
※単純作業がメインだと技人国は認められません。
退職 → 転職 → 新会社入社 の流れ
退職日が決まる
14日以内に「活動機関に関する届出」提出
転職先が決まる
内定後に 業務内容をチェック(技人国に該当するか)
新しい会社へ必要書類を依頼
必要であれば 就労資格証明書の申請
入社
その後の更新・永住申請に備える
転職時に必要になる書類
在留カード
パスポート
雇用契約書
内定通知書
新会社の概要資料
決算書(企業側)
業務内容説明書
履歴書・学歴証明書
退職証明書(あればベター)
よくある質問
変更は不要、ただし「更新時に否認される可能性」があるため注意
説明書の提出し届出をしたほうがよい。悪質と判断されると更新が不利。
明確な規定はないが、1?2ヶ月以内が安全ライン。
入管以外の手続き(ハローワーク・会社側)
技術・人文知識・国際業務の外国人が転職した場合、入管への手続きだけでなく、退職側の会社・転職先の会社それぞれで必要な手続きがあります。
ここでは、一般的なものを分かりやすくまとめます。
退職した会社(前の勤務先)が行う手続き
@ 雇用保険の資格喪失手続き
ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。
退職した翌日から10日以内が目安。
A社会保険の資格喪失届
健康保険・厚生年金の喪失手続きを年金事務所へ届け出ます。
B源泉徴収票の発行
退職後に会社から発行されます。
(本人が確定申告や新会社への提出で使用)
C在留カードの返却は不要
※外国人本人が持ち続けます。
転職した会社(新しい勤務先)が行う手続き
@雇用保険の資格取得手続き
入社後すぐに、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
A社会保険の加入手続き
健康保険・厚生年金の資格取得届を年金事務所へ届出。
B労働条件通知書(必須)
入社時に、
業務内容
勤務地
給与
就業時間
などを記載した “労働条件通知書”を交付する義務があります。
※入管が更新で確認する書類のため、内容は正確に記載することが重要です。
C在留カードのコピー保管(努力義務)
不法就労の防止のため、会社側は在留カードの確認を行ってコピーを保管するのが一般的です。
入管手続きと合わせて把握しておきたいポイント
ハローワークの失業保険手続きは 会社が行う
外国人本人は、入国管理局への届出を 自分で行う
転職先企業は、就労内容が適法かチェックする必要がある
更新時には、前職の退職日・転職日の流れを入管が確認する
つまり、転職した外国人の場合は
「外国人本人+前会社+新会社」の三方向で手続きが生じるということです。
まずはご相談ください
技術・人文知識・国際業務の転職は、業務内容が在留資格の範囲に入っているかが最重要です。
当事務所では、
活動機関に関する届出
就労資格証明書
転職後の業務内容チェック
更新・永住に向けたアドバイス
まで、まとめてサポートしております。お気軽にお問い合わせください。




